損害保険会社各社共通の自動車保険の基本的な補償内容です。対人賠償・対物賠償・搭乗者傷害・自損事故・無保険車傷害・(他車運転危険担保特約)の各保険がセットとなり、更に他の保険をそれぞれ任意に組み込むことができます。
自動車の所有、使用または管理に起因して、他人の生命もしくは身体を害し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金を支払う保険を指します。ただし損害額が自賠責保険等による保険金を超過する場合に限り、その超過額のみを支払います。保険金額は、被害者1名については、その額を定める方式と無制限とする方式とがありますが、1事故については、すべて無制限となってます。
自動車事故で相手の車・ガードレール・電柱・建物など他人の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、1事故につき保険金額を限度として保険金が支払われます。また、車の修理費、建物の修繕費だけでなく、被害にあった店舗の休業損害などに対しても補償されます。
ただし、他人が対象となりますので、ご契約者または被保険者の方と一定の関係にある方(配偶者、父母、子など)への賠償については保険金が支払われません。
被保険自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中の者が、被保険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故等により死傷した場合に保険金を支払う保険を指します。座席ベルトを装着中に死亡した者に対しては、座席ベルト装着者特別保険金が上乗せして支払われます。
単独で起こされた事故や、相手に過失が発生しない事故で、補償の対象となるお車の保有者・運転者・同乗者が、自動車事故により死亡、後遺障害またはケガを負い、自賠責保険で保険金が支払われない場合、1名につき保険金額を限度として保険金が支払われます。
例えば、ガードレールに衝突したり、崖から転落した場合だけではなく、車同士の事故であっても、相手に過失がなく自賠責保険等の補償が受けられない場合は支払対象となります。
「自損事故保険」は、自損事故のお車の損害(修理費など)を補償するものではなく、死傷した「人」に対する補償となっているので、お間違えのないよう、ご注意ください。
自動車保険に入っていない、または保険は入っていても補償内容が不十分である自動車との事故などで、記名被保険者やご契約のお車に搭乗中の方が死亡したり、後遺障害を被った場合に保険金をお支払いします。記名被保険者とそのご家族についてはご契約のお車に搭乗中以外(歩行中など)の事故も補償します。加害者が負担すべき損害賠償額のうち、自賠責保険の保険金を超える部分に対して、被保険者1名につき2億円を限度に保険金をお支払いします。ただし、加害自動車に対人賠償保険がついている場合や他の無保険車傷害保険(特約)の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額を2億円から差し引いた額を限度とします。
車両保険は、ご契約のお車が事故によって損害を被った時や盗難にあった時に保険金をお支払いする保険です。お車が衝突・接触などの事故で壊れたり、火災・盗難などにあったりした時にお支払いします。お車に定着(ボルト・ナット等で固定されている状態)または装備されている付属品も対象となります。保険の種類は補償の範囲によって一般タイプと限定タイプの2種類があります。なお、車両保険はお車の型式や初度登録年月、車両価額等によってはお引き受けできない場合があります。